給付のしくみ
加入1ヵ月以上10年未満で退職した方の給付
脱退一時金が受け取れます
- 加入者期間が1ヵ月以上10年未満で退職すると、基金から脱退一時金が受け取れます。
■年金・脱退一時金額の計算式
脱退一時金額 | = | 仮想個人勘定残高 |
---|
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 中途脱退者は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。