Japan Machine Tool Industry Pension Fund.
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日本工作機械関連企業年金基金

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年金・一時金にかかる税金

年金にかかる税金

  • 基金から支給する年金は、国の年金と同様に税法上は「公的年金等の雑所得」となり、確定申告が必要です。
  • 「源泉徴収税」についての取扱は税法上、以下のようになります。
源泉徴収税額 = 年金支給額 × 税率(7.6575%
※所得税7.5%に加え、「復興特別所得税」(所得税額×2.1%相当額)が課税されます。
  • 税金の過不足の精算は、確定申告によって行います。

一時金にかかる税金

  • 退職に起因した一時金は「退職所得」として課税されます。
    *退職所得として受給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要となります。
    *「退職所得の源泉徴収票」は一時金の請求時に必要となりますので、大切に保管することをおすすめいたします(年金受給中の一時金変更を含む)。
    紛失や再交付不可等によりご請求時に添付できない場合、税率は一律20.42%となります。
  • 退職に起因しない、65歳または70歳到達による加入者資格喪失の場合は、「一時所得」として課税されます。
    *一時所得の所得税額は、確定申告によって決定されます。
  • 遺族の方が受け取る遺族給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、「相続税」の課税対象となります。
    *受給者の死亡前に発生した未支給年金については、未支給給付を受け取った遺族の方の「一時所得」として課税されます。