Japan Machine Tool Industry Pension Fund.
JMTPF

日本工作機械関連企業年金基金

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年金・一時金にかかる税金

年金にかかる税金

  • 基金から支給する年金は、国の年金と同様に税法上は「公的年金等の雑所得」となり、確定申告が必要です。
  • 「源泉徴収税」についての取扱は税法上、以下のようになります。
源泉徴収税額 = 年金支給額 × 税率(7.6575%
※平成25年分の所得税から「復興特別所得税」(所得税額×2.1%相当額)が課税されています。
  • 税金の過不足の精算は、確定申告によって行います。

一時金にかかる税金

  • 退職に起因した一時金は「退職所得」として課税されます。
    ※退職所得として受給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要となります。
  • 退職に起因しない65歳到達による基金からの脱退の場合は「一時所得」として課税されます。
  • 遺族の方が受け取る遺族給付金は課税対象となりませんが、相続税の課税対象となります。
    ※受給者が生存中の未支給分の年金は「一時所得」として課税されます。