年金・一時金の手続
年金・一時金にかかる税金
年金にかかる税金
- 基金から支給する年金は、国の年金と同様に税法上は「公的年金等の雑所得」となり、確定申告が必要です。
- 「源泉徴収税」についての取扱は税法上、以下のようになります。
- 税金の過不足の精算は、確定申告によって行います。
一時金にかかる税金
- 退職に起因した一時金は「退職所得」として課税されます。
※退職所得として受給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」および会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要となります。 - 退職に起因しない加入可能上限年齢到達による基金からの脱退の場合は「一時所得」として課税されます。
- 遺族の方が受け取る遺族給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。
※受給者が生存中の未支給分の年金は「一時所得」として課税されます。