年金・一時金の手続
ポータビリティ制度
脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます
- 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
- なお、給付設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によって変わります。
■提出書類
移換先 | 届出用紙 | |
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ポータビリティ制度を 利用する場合 (加入者資格喪失後1年以内) |
企業年金連合会 | 「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」 もしくは 「中途脱退者選択書」 |
企業年金連合会以外の 企業年金制度 |
「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」 もしくは 「中途脱退者選択書」 |
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「移換申出書」 (移換先から入手) |
■ポータビリティ制度のイメージ
※1 厚生年金基金への移換については、厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から3ヵ月を経過する日のいずれか早いほう。
※2 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。
■他の年金制度の概要
制度 | 届書 |
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(1)企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL.0570-02-2666 (PHS・IP電話は03-5777-2666) https://www.pfa.or.jp/ |
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(2)厚生年金基金 *脱退一時金相当額を |
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(3)確定給付企業年金 *脱退一時金相当額を |
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(4)企業型確定拠出年金 |
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(5)国民年金基金連合会 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211 https://www.npfa.or.jp/ |
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